広島市は西日本豪雨に伴う罹災(りさい)証明書の申請受付を7月9日(月)から各区役所で始めています。
「罹災証明」とは、本市で発生した災害によって罹災したことの証明を行うものです。
義援金支給、税や保険料の減免などの対象となります。
罹災した建物が対象で、居住する世帯主か同居の親族などが申請できます。
建物の被害の程度を証明するもので、自動車、カーポート、門扉や塀、テレビなどは対象にならないとのこと。
建物がある区を管轄する区役所の地域起こし推進課が受け付けます。
申請時には、罹災状況がわかる写真などがあると、手続きがスムーズに進むみたいです。
【申請できる人】
平成30年7月5日からの大雨により罹災した建物に居住する世帯の世帯主。
罹災した建物の所有者。借家人等
※代理の方でも申請できます(委任状が必要)
罹災証明書交付申請書は各区役所にあるほか、広島市ホームページからダウンロードできるようです。
詳細は、こちらの広島市ホームページをご確認ください。
(上記内容は記事作成時点でのものです)