7月5日から起こった西日本豪雨によって被害を受けた方が、被災を原因として行う各種手続きのために市税関係の証明等を請求される場合、広島市はその手数料を免除するみたいです。
免除対象の証明書は以下のとおり。
・納税証明書
・課税証明書
・固定資産課税台帳登録事項証明書
・住宅用家屋証明書
免除対象者は「平成30年7月豪雨による被災者」です。
証明書の請求の際には、罹災(りさい)証明書、現況写真など被害状況が確認できるものが必要とのこと。
代理の方でも申請できますが、委任状が必要のようです。
罹災証明書の申請に関しては、以前記事にしています(→過去の記事はこちら)。
詳細は、こちらの広島市ホームページをご確認ください。
(上記内容は記事作成時点でのものです)